離婚届を無効にするには
自分には離婚の意思もなく離婚届に署名捺印もしていないのに、配偶者である夫や妻に勝手に離婚届を出されてしまったという事も起りえます。離婚届は署名の真偽も問われず、夫婦そろって出頭するもない、印鑑証明も添付の必要がないので、届けに不備がなければ受理されます。(離婚届を偽造すると刑法に触れます)
また、大喧嘩をして一時の感情で離婚届に署名捺印をしてしまい、離婚届を出されてしまったという場合などで、離婚を無効にしたい時には、家庭裁判所に離婚無効の調停を申し立てる事になります。
申し立てには、申立書を1通と離婚届の写し、当事者双方の戸籍謄本が必要になります。
調停では事実調査や夫婦間の合意によって離婚が無効とされますが、相手が合意しない時には、訴訟を起こす事になります。裁判では、離婚する意思がなかった事やその証明をしなければなりません。
また、離婚届に署名捺印をした後に離婚する意思がなくなり、相手がまだ離婚届を提出していない時には、夫婦の本籍地(原則として)の市区町村役場へ不受理申出を提出します。
不受理申出の用紙は市区町村役場の戸籍係で入手出来、提出後の有効期間は最大で半年間です。半年以内の期限を決める事も可能で、期限の延長を行いたい時には、期限日に再度不受理申出書の提出が必要です。