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      <title>離婚について考える</title>
      <link>http://rkn.yukkou.com/</link>
      <description>離婚は金銭的な問題、戸籍の問題、子供の問題など想像するより大きなエネルギーを消費します。いずれも人生に直接関わる問題ですから、一時の感情に流されないよう、落ち着いて考え、そして対処する事が大切です。
このサイトでは、離婚するにあたり知識として持っておいた方がよいことから、離婚のいろいろなケース、手続きなどを紹介しています。このサイトで解決出来ない疑問も、解決出来る様リンク集も用意しています。</description>
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      <copyright>Copyright 2008</copyright>
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         <title>離婚問題に関するリンク</title>
         <description><![CDATA[■<a href="http://www.siawase-rikon.com/" target="_blank">離婚相談なら [ 幸せ離婚の法則 ]</a>：全国の行政書士ネットワークで、あなたの幸せ離婚を格安でフルサポート！あなたの条件にあった先生をご紹介します！

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         <link>http://rkn.yukkou.com/2006/07/post_29.html</link>
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         <category>90リンク集</category>
         <pubDate>Mon, 03 Jul 2006 15:56:22 +0900</pubDate>
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         <title>シングルマザー応援リンク</title>
         <description><![CDATA[■<a href="http://rikongo.net/" target="_blank">離婚前に考えよう！離婚後の生活設計</a>：離婚経験者でシングルマザーの管理人さんが、離婚を考えるあなたをサポートします！

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         <pubDate>Mon, 03 Jul 2006 14:56:22 +0900</pubDate>
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         <title>探偵事務所・興信所のリンク</title>
         <description><![CDATA[■<a href="http://www.247832.com/" target="_blank">総合探偵社セレーノ女性相談室</a>：横浜、神奈川、東京で不倫調査・離婚裁判・慰謝料請求・家庭内暴力(DV)ストーカー対策・行方調査など24時間年中無休無料相談をお受けしております。

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■<a href="http://www.uwaki-male.com/" target="_blank">浮気調査－男性専用Ｒ＆Ｉ東京興信所/調査会社/探偵</a>：浮気調査男性専用サイト。離婚裁判証拠資料収集作成など。

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■<a href="http://www.1tantei.net/" target="_blank">探偵のチカラ</a>：探偵や興信所に調査を依頼するときに役立つ探偵情報サイト。

■<a href="http://www.koutantei.com/" target="_blank">コウ探偵事務所</a>：安心のご依頼、調査システムを実現！浮気調査をはじめあらゆる調査を致します。大阪の探偵事務所。

■<a href="http://ice-blue.lib.net/pc/index.html" target="_blank">アイス・ブルー探偵社</a>：気さくな探偵さんがやっている調査,探偵事務所です。

■<a href="http://www.k5.dion.ne.jp/~sogodata/" target="_blank">探偵社検索サイト・探偵データバンク</a>：探偵社検索サイト・探偵データバンクは探偵社選びでお悩みの方、探偵相談の為のサイトです。

■<a href="http://www.report-d.com/" target="_blank">帝国法務調査室</a>：福岡を中心にあらゆる調査とカウンセリングでサポートする福岡県の探偵興信所です。

■<a href="http://www.k-delta.com/" target="_blank">兵庫県・神戸の探偵/興信所 関西デルタ・リサーチ</a>：安心・納得の低料金の調査システムが好評です！兵庫県・神戸の探偵/興信所。

■<a href="http://www.e-o-e.jp/" target="_blank">徹底調査！総合調査会社　イーグルワンエンタープライズ</a>：東京銀座の探偵・興信所。相談無料。全国対応！気軽にご相談ください。

■<a href="http://www1.seaple.icc.ne.jp/wing-agency/" target="_blank">浮気調査探偵社興信所東京横浜携帯電話番号調査検索</a>：東京都神奈川県を中心に活動、携帯電話番号や電話番号からの住所調査は日本全国対応出来ます。

■<a href="http://www.stn-k.net/" target="_blank">探偵・調査業・興信所・浮気調査・愛知・名古屋・岐阜/STN</a>：刑事公安警察OB及びスペシャリストによる調査・警備・ボディガード等を実施、安心・確実・低料金。]]></description>
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         <category>90リンク集</category>
         <pubDate>Sun, 02 Jul 2006 16:54:15 +0900</pubDate>
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         <title>性格の不一致による離婚</title>
         <description>性格の不一致（性格が合わない）による離婚は、男性側も女性側も離婚する（したい）理由として一番多い理由です。

しかし、生まれも育ちもちがう二人が夫婦として同じ家に住むわけですので、性格だけではなく様々な事柄で不一致が生じるのが当然のことであり、性格も多種多様です。

そういった意味で、性格の不一致という言葉は、とても便利な言葉ではないかと思います。悪くいえばどうにでも取れてしまうあいまいで抽象的な言葉です。

性格の不一致が主な離婚の理由なのであれば、もう一度、自分達を客観的に見てみる価値があるのかもしれませんし、性格の不一致という言葉の裏側にある本質を見直してみるべきではないかと思います。

現実問題として、協議離婚や調停離婚では性格の不一致が離婚の原因として認められても、裁判離婚ではあいまいな理由である性格の不一致は、離婚原因として勝訴するのはとても難しいのが現実です。

全く認められないわけではありませんが、裁判離婚は相手が離婚したくはないと考えているわけですから、決め手になる理由としてはとても弱いものですし、もっと現実的な考えを行う方が理にかなっているといえます。

もうひとつ、価値観のちがいや生活観のちがいなどということも離婚の原因としてありますが、これも性格の不一致と同じように考えるべきでしょう。</description>
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         <category>20離婚の色々なケース</category>
         <pubDate>Sun, 02 Jul 2006 01:04:35 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ドメスティック・バイオレンス（DV）が原因の離婚</title>
         <description>暴力、ドメスティック・バイオレンス（DV）による離婚は非常に多く、妻からの離婚調停や審判申し立ての動機では、「性格が合わない」に次いで2番目の動機です。

昔からの風潮で、以前は夫婦間の暴力は夫婦喧嘩という一言で片付けられていたりしましたが、夫婦間といえども暴力は立派な犯罪です。

現在は平成14年に「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律（DV防止法）」、平成16年には「改正DV防止法」が施行されて、DVに関しての考え方が明確になっています。

離婚をするしないは別としても自分の身体に直接関わる事ですから、警察や配偶者暴力相談支援センターなどの公的機関へまず相談するようにしましょう。

暴力をうけたら証拠を保存しておくことも大切な事です。写真などで証拠を保存、けがの大小を問わず医師の診断をうけて、診断書を書いてもらう事も重要な証拠となります。

身体的暴力をうけ危険な状態である時には、地方裁判所へ保護命令申し立てを行います。DV防止法による被害者の保護には、接近禁止命令と退去命令があります。

接近禁止命令は加害者が半年の間、被害者に接近したり家や勤務先へ接近する事を禁止する命令です。退去命令は加害者が2ヵ月の間、同居の家より出て行く事を命令するものです。いずれも期間が過ぎた後、再度申し立てる事が出来ます。命令に反した場合、100万円以下の罰金か1年以下の懲役が科される事になります。</description>
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         <category>20離婚の色々なケース</category>
         <pubDate>Sun, 02 Jul 2006 01:04:30 +0900</pubDate>
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         <title>浮気や不倫が原因の離婚</title>
         <description>夫や妻が浮気や不倫をしている事（民法では不貞行為と表現）が原因となる離婚では、夫や妻に慰謝料を請求したい、また、浮気や不倫相手に慰謝料を請求したいと考えるのは当然の事だと思います。

ただし、不倫の相手が既婚者であったとすれば、不倫相手の配偶者から自分の配偶者へ慰謝料を請求されるかもしれないという事も考えに入れておかなければなりません。

浮気や不倫をしているのでは？と勘ぐっても、単なる勘違だったという事も十分に考えれれますし、裁判になれば証拠を集めておく事が非常に有利になりますから、落ち着いて夫や妻の行動をチェックするようにします。

・電話の通話の記録、携帯やパソコンのメールをチェックし、プリントアウトしたり別途保存しておきます。

・夫や妻の行動を出来るだけ詳細に記録します。

・自動車を夫や妻が使っている時には、走行距離をチェックして記録したり、ガソリン代の領収書のコピーをとっておきます。

自分で出来るだけの証拠集めにもどうしても限界がありますから、探偵社や調査会社への浮気調査・不倫調査も非常に有効な手段です。調査の内容にもよりますが、費用は思わぬ金額になってしまう場合もありますので、見積もりをとってから依頼するようにしましょう。

もうひとつ理解しておかなければならないのが、民法でいうところの不貞行為はどこまでを指すのかという事です。キスをした、デートをしたというだけでは不貞行為にはあたらないと考えるべきです。裁判で離婚が成立するには継続した肉体関係である事が条件のようです。

継続した性関係と書きましたが、ただ一回の肉体関係では裁判での離婚は成立しない場合があります。ですので、証拠を集める時にもどういった証拠を集めるべきか、頭においておくべき内容かと思います。</description>
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         <category>20離婚の色々なケース</category>
         <pubDate>Sun, 02 Jul 2006 00:59:03 +0900</pubDate>
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         <title>健康保険の手続き</title>
         <description>離婚をしたら健康保険の手続きを行わなければなりません。

夫が会社へ勤務しており、勤務先の健康保険に加入していて妻と子供は被扶養者になっているというのが、一番多いケースだと思います。

離婚することにより、夫の健康保険から妻と子供は抜けてしまいます。妻が就職をしていて、またはする場合には、妻の勤務先の健康保険に加入するか、国民健康保険へ加入します。

自由業や無職となる場合には、国民健康保険への加入手続きを行います。妻が勤務先の健康保険に加入する場合でも、国民健康保険に加入する場合でも、夫の勤務先から資格喪失証明書の発行（健康保険から抜く手続き）をしてもらわなければいけません。

また、夫の承諾が必要となりますが、妻のみが離婚後に国民健康保険に加入し、子供を夫の健康保険へ残したままにする事が出来ます。

母親の健康保険へ子供を加入させ被扶養者にするためには、母親と同じく父親の勤務先に資格喪失証明書を発行してもらい、勤務先の健康保険か国民健康保険に異動届を提出することになります。

国民健康保険は世帯単位での保険であるため、もともと国民健康保険へ加入していた場合でも、戸籍から抜けた側で新たに国民健康保険へ加入する手続きが必要です。</description>
         <link>http://rkn.yukkou.com/2006/06/post_23.html</link>
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         <category>30離婚後の諸手続き</category>
         <pubDate>Fri, 30 Jun 2006 23:41:53 +0900</pubDate>
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         <title>名義変更・住所変更</title>
         <description>離婚後、自分のものとして受け取った場合に発生する名義変更が必要な手続きには、以下のようなものがあります。

自動車、不動産、電話加入権、生命保険や損害保険など

いずれの名義変更も重要ですが、土地や建物などの不動産は金額も大きい場合が多いので、特に注意しておくべきです。すみやかに所有権移転登記を行うようにします。

離婚により姓が変わった時に行うべき手続きには、運転免許証の書き換え、電話会社への届出、金融機関への届出、クレジット会社への届出などがあります。

離婚によって引越しを行った時には、郵便物転送の手続き、転居届、印鑑登録の変更などがあります。離婚しても住所変更がない場合でも、水道、電気、ガスの名義が離婚相手であれば変更を行うようにします。

また、名義を変える以前に注意しておくべきなのが、財産分与により税金がかかる場合がある事です。現金によって支払う場合は、払う側・受け取る側ともに税金がかかりませんが、土地や建物、株券などは譲渡所得税が払う側に、受け取る側には不動産取得税がかかるケースがあります。

財産分与については、事前に税理士などに相談する方が賢明ですし、土地建物の名義変更（所有権移転）は、司法書士に依頼するとよいでしょう。</description>
         <link>http://rkn.yukkou.com/2006/06/post_22.html</link>
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         <category>30離婚後の諸手続き</category>
         <pubDate>Fri, 30 Jun 2006 23:40:10 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>国民年金の手続き</title>
         <description>離婚後には、国民年金の種別変更の手続きも必要となります。

20歳以上60歳未満の国民は国民年金に加入する事になっており、会社員であればさらに厚生年金、公務員であれば共済年金へ加入します。

国民年金の被保険者は第1号、第2号、第3号の3種類に別れます。

・第1号被保険者：自営業、自由業、農林漁業及びその配偶者、家族
・第2号被保険者：公務員や会社員などで、共済年金、厚生年金にも加入
・第3号被保険者：第2号被保険者の被扶養配偶者

第3号被保険者であった場合、就職して公務員や会社員になると第2号被保険者となりますが、それ以外の場合は第1号被保険者となり、市区町村役場に保険料を納付する事になります。

経済的に苦しい場合には、市区町村役場に申請を行う事により、半額免除や全額免除となる場合があります。

納めずにいると、年金が受給出来なくなったり、死亡の際の遺族年金も受け取れなくなる可能性もあります。ですので、保険料を納める余裕がない場合には、必ず市区町村役場に申請を行いましょう。（申請は毎年行う必要があります）

また、20歳代の場合には、所得の金額によって納付が猶予される「若年者納付猶予制度」を受けられます。ただし、年金の受取額が少なくなってしまいます。</description>
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         <category>30離婚後の諸手続き</category>
         <pubDate>Fri, 30 Jun 2006 23:37:28 +0900</pubDate>
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         <title>離婚での慰謝料</title>
         <description>離婚というと慰謝料が伴うものというイメージがありますが、慰謝料は損害を賠償する事ですから、離婚に必ずしも伴うものではありません。

慰謝料を請求出来るのは、離婚の原因が相手の不法行為によって起こる場合です。例えば暴力や浮気、不倫などの精神的苦痛を受けた場合などで、離婚原因慰謝料といわれています。

ただし、相手が愛人をつくって浮気をしていたとしても、必ず慰謝料を請求出来るわけではなく、夫婦間が破綻した状態であれば、離婚原因には該当しなくなってしまい請求することが出来ません。

慰謝料にはもうひとつあって、離婚という行為によって精神的苦痛を被った場合は、離婚自体慰謝料といわれます。

人によっては、離婚原因で一番多い性格の不一致が離婚の原因であり、精神的苦痛を伴ったと主張される方がいらっしゃるかもしれませんが、性格の不一致では慰謝料請求の対象とはなりません。

慰謝料をいくら請求するのか、請求額に決まりはありません。基本的には当人同士の話し合いで決定し、収入や資産を加味して決定されます。

慰謝料は金銭がからむ問題ですので、折り合いが付かないという場合も充分考えられます。そうなった場合には、離婚調停を家庭裁判所に申し立てて話し合いを行う事になります。

離婚後に慰謝料の請求を行う場合も、基本的に当人同士が話し合いを行います。折り合いが付かない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを行うか、地方裁判所に裁判を起こすかになります。

慰謝料には時効が設けられており、離婚が成立してから3年間ですので、離婚後に請求を行う時には注意しておく必要があります。</description>
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         <category>25離婚と金銭問題</category>
         <pubDate>Fri, 30 Jun 2006 20:15:38 +0900</pubDate>
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         <title>財産分与</title>
         <description>財産分与とは、夫婦が結婚していた期間に築き上げた財産を分け合う事で、離婚の原因に左右されずに請求が可能です。

財産分与を請求出来る期間は離婚が成立した後2年間となっています。離婚時ではなく、離婚した後でも2年間の間であれば請求する権利がありますが、2年を過ぎてしまうと権利が失効しますので、注意しておく必要があります。

・清算的財産分与：家計を夫の収入一本に頼っていて、預貯金などの財産が夫の名義であったとしても、財産を築き上げたのは夫の力のみではなく、家事労働など妻の協力があったからとされ、妻は財産分与の請求が出来ます。

・扶養的財産分与：離婚によって生活が不安定となってしまう側へ生活援助を行う意味での財産分与で、慰謝料や清算的財産分与とは別とされています。

財産分与する金額は、基本的に夫婦間での話し合いにより決めます。財産となる対象をリストアップしますが、預貯金や不動産のようにプラスになるものばかりではなく、財産には負債となる住宅ローンなどの残債も含まれます。

・財産分与の対象となるもの：預貯金、現金、不動産、美術品、宝石、自動車、有価証券、保険、退職金など

・財産分与の対象とならないもの：浪費した事による借金（ギャンブルなど）、結婚する前からの借金、結婚後でも親から相続した財産、時計など日常個人的に使用するもの、別居後に取得した財産など</description>
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         <category>25離婚と金銭問題</category>
         <pubDate>Fri, 30 Jun 2006 20:12:30 +0900</pubDate>
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         <title>婚姻費用</title>
         <description>婚姻費用とは医療費や衣食住の費用、子供の養育費など、結婚生活に必要な費用の事です。「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と民法で定められています。

同居していても生活費を渡さない事や、離婚を前提として別居した事によって生活費を渡さないなどのケースがありますが、いずれも婚姻費用の請求が可能となります。

請求を行うにあたっての金額や方法などの決まり事はなく、基本的に婚姻費用は夫婦間での話し合いによって決まります。

話し合いにより解決すればよいのですが、話し合いで決着しない場合には相手の住所を管轄している家庭裁判所へ、婚姻費用分担の調停申し立てを行う事になります。申し立ては離婚を決意していなくても可能です。

裁判所では資産や収入などを考慮しての話し合いが行われますが、調停が成立しないと自動的に審判へと移行します。

生活に困ってしまってすぐにでもお金がどうしても必要という場合がありますが、裁判には時間が必要です。その場合、審判の申し立てと一緒に審判前の保全処分を申し立てる必要があります。裁判所が判断した結果によりますが、「毎月いくら支払いなさい」という、生活費の支払い命令が下されます。</description>
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         <category>25離婚と金銭問題</category>
         <pubDate>Fri, 30 Jun 2006 20:09:26 +0900</pubDate>
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         <title>親権者について</title>
         <description>離婚する時に2人の間に未成年の子供がいる場合は、必ずどちらかの一方が親権者にならなければいけないよう、民法で定められています。

離婚届には、未成年者である子供の親権者を記入する欄が設けられています。協議離婚の場合は、親権者が決定していないと、離婚届が受理されません。

子供が2人以上いる場合は、1人1人について親権者を決定します。子供がそれぞれ父親と母親に別れて生活するより、子供の幸せを考えると、どちらか一方の親と一緒に兄弟そろって暮らす方がよりよいのはいうまでもありません。しかし、実際にはさまざまな事情や問題が存在し、別れて暮らす場合も多々あります。

親権には以下の2つがあります

・財産管理権：未成年では財産を管理する能力が不十分であるため、本人に代わって財産を管理する義務と権利です。

・身上監護権：未成年者である子供のしつけや教育、衣食住に関する世話をする義務と権利です。

親権は通常、離婚時に当人同士が話し合いで決定しますが、話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停により決定されます。調停によって決まらない事もあり、その場合審判によって決定される事になります。

通常は子供と一緒に生活をする親の方が親権を持ちます。両方の親が親権を譲らない場合などの解決方法として、財産管理権の義務と権利を持つ親権者と、身上監護権の監護者としてそれぞれの親が別れて持つ場合もあります。</description>
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         <category>15離婚と子供</category>
         <pubDate>Thu, 29 Jun 2006 17:52:16 +0900</pubDate>
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         <title>親権者を変更する</title>
         <description>離婚する時に決められた親権者は、理由によっては変更する事が可能です。離婚時には夫婦の合意で親権者を決める事が出来ますが、離婚後の変更を行う場合には、父母の話合いで変更をする事は出来ません。

親権者を変更するには、親権者が病気などにより子供の世話を出来なくなったなどの理由と家庭裁判所への手続き、市区町村役場への変更届が必要です。これは、親権者の変更が子供の生活環境に大きく影響を及ぼすためであり、子供の利益や福祉を守るためでもあります。

親権者を変更するには、家庭裁判所に親権者変更の調停か審判の申し立てを行います。父親や母親以外に叔父・叔母などの親族からでも申し立ては可能ですが、子供からの申し立ては出来ません。

家庭裁判所の調査員は、親権者の変更が必要かどうかを調査します。子供の利益や福祉のために、親権者の変更を申し立てた方の理由や現在の親権者の意向、家庭環境、経済力、子供の意見（15才以上）などを考慮して調停が行われます。調停が成立しなかった場合には、自動的に審判に移行し、裁判官が審判を下す事になります。

また、親権者がギャンブルにおぼれたり子供の財産の不当な管理、子供の世話を放棄するなどの場合は、親族や検察官の申し立てによって、親権を喪失させる事が出来ます。この場合、家庭裁判所で審判手続きを行います。

親権者の変更が決定した場合は、変更が決定した日より10日以内に市区町村の役場へ、親権者変更の届出が必要です。</description>
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         <category>15離婚と子供</category>
         <pubDate>Thu, 29 Jun 2006 17:48:54 +0900</pubDate>
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         <title>家庭裁判所の親権者の判断</title>
         <description>親権者が家庭裁判所によって決められる時には、子供の年齢によっても判断基準が違ってきますが、現在の日本では、母親が親権を行う事が多くて8割を超える数字になっています。

離婚する時に子供が胎児（妊娠中）であれば、基本的に母親が親権者となります。出産後、父親に変更する事が可能ですが、話し合いだけでは親権者の変更はできず、家庭裁判所に調停または審判の申し立てを行わなければなりません。

子供が乳幼児期とよばれる0～9歳の間の離婚では、子供が母親の世話や愛情を必要としている年齢であるため、母親が優先されるケースが多くあります。

10～14歳の場合も、母親が親権者となる場合が多いのですが、子供の意見も取り入れられます。

15～19歳の場合は、子供の意見が尊重され、子供の意思は大きな比重を占める事になります。

親権者を決めなければならないのは、子供が未成年である場合ですから、20歳以上の子供には親権者は必要ありません。

また、子供の現在の生活環境を維持するため、実際に子供を監護教育している親が優先されます。離婚をする前に別居するというケースがありますが、この場合、親権者として優先されるのは子供を連れている方という事になります。</description>
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         <category>15離婚と子供</category>
         <pubDate>Thu, 29 Jun 2006 17:45:49 +0900</pubDate>
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