和解離婚とは
和解離婚は認諾離婚とともに平成15年の人事訴訟法改正で新設されたもので、平成16年4月より施行されました。
和解離婚では、双方の歩み合いにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚が成立します。違った見方をすれば、和解で離婚が成立する手続きですから、裁判に勝った負けたというものではありません。
法改正前の平成16年4月以前は、裁判の途中で和解出来たとしても離婚は成立せず、その時点では離婚が確定しませんでした。
離婚訴訟の途中でも離婚の合意がなされた場合には、裁判所により判決と同じ効力を持つ和解調書が作成され、離婚が成立します。
また、審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われる事もあります。裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるためですが、勧告ですから納得出来ない場合には必ずしも応じる必要があるものではありません。
和解調書には判決と同じ法的な効力がありますから、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。
和解調書に法的効力があるとはいえ、離婚届の提出は必要です。申立人は和解離婚確定日を含め、10日以内に市区町村役場へ和解調書の謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません。