面接交渉権
面接交渉権とは、離婚後に別れて暮らす側の親が子供と会ったり、連絡を出来るとする権利の事です。離婚をして別に住むようになったとしても親と子には変わりはありません。
子供には父親からも母親からも愛情を受ける権利があります。子供にとって一番身近な大人である両親との交流は、成長にとって大きな影響と役割を果たします。
面接交渉権の内容を決めるには、基本的に以下の2つの方法があります。
・話し合い
父親と母親との直接の話し合いによって決められますので、他の方法より実行される可能性が高く、一番理想的な方法だといえます。
・調停
話し合いで決定出来ない場合などは調停を行います。調停も基本的に父親と母親の話し合いですが、調停委員が話し合いの間に入ります。
面接交渉権の細かな内容を決めるのは離婚後でも可能ですが、離婚後のトラブルをなるべく避けるためにも、離婚前に話し合いを行った方が賢明です。
決めておくべき内容は、面接の頻度(月1回や何ヶ月おきに1回など)、1回の面接時間、面接場所への移動手段・費用、誕生日などの特別な日はどうするか、長い休み期間中はどうするか、電話などの頻度・時間などです。
しかし、別れて暮らす側の親に連れ去る恐れがあるや暴力をふるうなどの理由があれば、面接の制限や拒否が出来ます。
まず、相手と話し合いを行い、面接を拒否する旨を伝えますが、相手が納得しないときには、家庭裁判所に面接拒否の調停を申し立てる事が出来ます。