養育費の支払いが滞った場合には
養育費の支払いは長期にわたるケースが多いので、取り決めを行っていたとしても、途中で滞ってしまう事があります。
そうなってしまった場合は、まず、手紙や電話を利用して支払いの催促を行います。手紙で催促する時には内容証明郵便を使用します。別料金が必要になりますが、念のため配達証明を付けておいておいた方が後々の事を考えると無難です。
・内容証明郵便:いつ、誰が、誰にどのような内容の郵便を送付したかを証明する郵便です。
電話や手紙の催促で支払いが行われればよいのですが、それでも支払われない時には、(相手方の住所管轄に所在の)家庭裁判所を利用します。
協議離婚で養育費の取り決めを公正証書としていない場合は、まず裁判所に養育費請求の調停を申し立てます。調停で解決されない時には、自動的に審判へ移行します。調停や審判で解決されると、調停調書か審判書が作られます。それ以降も支払われないときには、以下の強制執行へと移る事になります。
養育費の取り決めに公正証書を作成していた場合や、審判離婚、調停離婚、和解離婚で取り決めがある場合には、遂行勧告を行う事になります。遂行勧告では、裁判所は相手方に勧告を行います。ただし、法的な強制力はありません。
裁判所から勧告を受けた後も支払われない場合には、裁判所から遂行命令を出してもらいます。遂行命令には期限が定められています。ただし、これにも法的な強制力はありません。
遂行命令を受けても支払いがないと、強制執行を行う事になります。強制執行では、給与やボーナス、貯金、不動産などの財産を差し押さえる事が出来ます。差し押さえる事が出来るのは、未払い分及び将来の支払いについても可能です。