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家庭裁判所の親権者の判断

親権者が家庭裁判所によって決められる時には、子供の年齢によっても判断基準が違ってきますが、現在の日本では、母親が親権を行う事が多く、8割を超える数字になっています。

 

川辺で遊ぶ母と子

 

離婚する時に子供が胎児(妊娠中)であれば、基本的に母親が親権者となります。出産後、父親に変更する事が可能ですが、話し合いだけでは親権者の変更はできず、家庭裁判所に調停または審判の申し立てを行わなければなりません。

 

子供が乳幼児期とよばれる0~9歳の間の離婚では、子供が母親の世話や愛情を必要としている年齢であるため、大抵の場合には母親が優先されます。

 

10~14歳の場合も、母親が親権者となる場合が多いのですが、子供の意見も尊重して取り入れられます。15~19歳の場合は、子供の意見が尊重され、子供の意思が大きな比重を占める事になります。

 

親権者を決めなければならないのは、子供が未成年である場合ですから、20歳以上の子供には親権者は必要ありません。

 

また、子供の現在の生活環境を維持するため、実際に子供を監護教育している親が優先されます。離婚をする前に別居するというケースがありますが、この場合には親権者として優先されるのは子供を連れている方という事になります。

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