親権者について
離婚する時に2人の間に未成年の子供がいる場合は、必ずどちらかの一方が親権者にならなければいけないよう民法で定められています。
離婚届には、未成年者である子供の親権者を記入する欄が設けられています。協議離婚の場合は、親権者が決定していないと、離婚届が受理されません。
子供が2人以上いる場合は、1人1人について親権者を決定します。子供がそれぞれ父親と母親に別れて生活するより、子供の幸せを考えると、どちらか一方の親と一緒に兄弟そろって暮らす方がよりよいのはいうまでもありません。しかし、実際にはさまざまな事情や問題が存在し、別れて暮らす場合も多々あります。
親権には以下の2つがあります
・財産管理権:未成年では財産を管理する能力が不十分であるため、本人に代わって財産を管理する義務と権利です。
・身上監護権:未成年者である子供のしつけや教育、衣食住に関する世話をする義務と権利です。
親権は通常、離婚時に当人同士が話し合いで決定しますが、話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停により決定されます。調停によって決まらない事もあり、その場合審判によって決定される事になります。
通常は子供と一緒に生活をする親の方が親権を持ちます。両方の親が親権を譲らない場合などの解決方法として、財産管理権の義務と権利を持つ親権者と、身上監護権の監護者としてそれぞれの親が別れて持つ場合もあります。