婚姻費用について
婚姻費用とは医療費や衣食住の費用、子供の養育費など、結婚生活に必要な費用の事です。「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と民法で定められています。
同居していても生活費を渡さない事や、離婚を前提として別居した事によって生活費を渡さないなどのケースがありますが、いずれも婚姻費用の請求が可能となります。
請求を行うにあたっての金額や方法などの決まり事はなく、基本的に婚姻費用は夫婦間での話し合いによって決まります。
話し合いにより解決すればよいのですが、話し合いで決着しない場合には相手の住所を管轄している家庭裁判所へ、婚姻費用分担の調停申し立てを行う事になります。申し立ては離婚を決意していなくても可能です。
裁判所では資産や収入などを考慮しての話し合いが行われますが、調停が成立しないと自動的に審判へと移行します。
生活に困ってしまってすぐにでもお金がどうしても必要という場合がありますが、裁判には時間が必要です。その場合、審判の申し立てと一緒に審判前の保全処分を申し立てる必要があります。裁判所が判断した結果によりますが、「毎月いくら支払いなさい」という、生活費の支払い命令が下されます。