裁判(判決)離婚とは
裁判(判決)離婚とは、協議離婚、調停離婚でも離婚が成立しない場合に離婚を求める側が、家庭裁判所に離婚訴訟を起こす事です。訴訟を起こす側が原告、起こされる側が被告とよばれます。
ただ、どのような場合も訴訟を起こせるというわけではなく、以下に記す法定離婚事由に、ひとつ以上該当しなければなりません。
離婚事由は、5つの離婚原因に分類されます。
・「配偶者の不貞行為があったとき」
セックスを伴ったいわゆる浮気や不倫の行為で、一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。
・「配偶者に悪意で遺棄されたとき」
協力・扶助(ふじょ)・同居といった夫婦間の義務(ギャンブルに興じて働かない・生活費渡さない・勝手に家を出てしまったなど)を、故意に果たさない行為の事です。
・「配偶者の生死が3年以上にわたって不明なとき」
3年以上に渡り配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。
・「配偶者が強度の精神病で、回復の見込みがないとき」
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。
・「その他の婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき」
性格の不一致・配偶者の親族とのトラブル・多額の借金・宗教活動にのめり込む・暴力(DV)・ギャンブルや浪費癖・性交渉の拒否など。
裁判(判決)離婚での離婚は、わりと多いような気がしますが、離婚の内のわずか1%程度しか占めていません。