国民年金の手続き
離婚後には、国民年金の種別変更の手続きも必要となります。20歳以上60歳未満の国民は国民年金に加入する事になっており、会社員であればさらに厚生年金、公務員であれば共済年金へ加入します。
国民年金の被保険者は第1号、第2号、第3号の3種類に別れます。
・第1号被保険者:自営業、自由業、農林漁業及びその配偶者、家族
・第2号被保険者:公務員や会社員などで、共済年金、厚生年金にも加入
・第3号被保険者:第2号被保険者の被扶養配偶者
第3号被保険者であった場合、就職して公務員や会社員になると第2号被保険者となりますが、それ以外の場合は第1号被保険者となり、市区町村役場に保険料を納付する事になります。
経済的に苦しい場合には、市区町村役場に申請を行う事により、半額免除や全額免除となる場合があります。
納めずにいると、年金が受給出来なくなったり、死亡の際の遺族年金も受け取れなくなる可能性もあります。ですので、保険料を納める余裕がない場合には、必ず市区町村役場に申請を行いましょう。(申請は毎年行う必要があります)
また、20歳代の場合には、所得の金額によって納付が猶予される「若年者納付猶予制度」を受けられます。ただし、年金の受取額が少なくなってしまいます。