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離婚時の厚生年金分割制度

離婚時の厚生年金分割制度が2007年の4月に施行になりました。対象になるのは2007年4月以降に離婚した夫婦で、厚生年金加入の場合であり国民年金加入では対象となりません。結婚期間に支払ってきた年金保険料は、夫婦の共有の財産であるという考えに基づいて施行されています。

 

お金の計算

 

制度の内容は離婚した後に支払いとなる厚生年金を、妻が最大で1/2まで受け取れるようになります。また、元夫が死亡した場合でも引き続き元妻は受け取りが可能です。ただし、元夫が年金を受け取れる年齢に達していても、妻の年齢が達していない場合には受け取る事が出来ません。

 

夫婦が共働きで、双方とも厚生年金に加入していた場合には、双方の厚生年金を合算して支給額が少ない方が最大1/2まで受け取れます。

 

2008年の4月以降には専業主婦を対象として、2008年4月から離婚するまでの期間分の厚生年金が、条件なしに1/2分が妻名義となります。それ以前の厚生年金については、2007年4月施行の制度が適応されます。

 

2007年の4月には上記のように厚生年金分割制度が施行されますし、団塊の世代(日本の人口1億2770万人の約5%を占めます)の退職も重なり、この世代の熟年離婚が激増されると予想されていましたが、予想された通り増加しました。

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