国際結婚での離婚
国際結婚での離婚では、どの国の法律が適応になるのかが問題となります。外国人と離婚する場合、日本人としては日本での裁判を望むでしょう。
日本での裁判が出来ない場合、該当する外国の法律で裁判が行われますが、最も問題となるのは、フィリピンなどの離婚が出来ないという国の法律が適応になる場合です。
日本の法律では、夫婦の国籍がある法律が適応され、国籍が同じでない場合には、夫婦が長期に渡って居住している場所の法律が適応となります。そのどちらでもない時には、夫婦が最も関係する場所の法律が適応されます。
国際結婚を行っていても、日本の法律に沿って婚姻届を提出している場合には、離婚時にも日本の法律が適応されますが、配偶者の国の法律が適応となる場合には、日本では9割を占める協議離婚が認められない場合などがあります。
国際結婚では日本ではなく外国に居住するパターンも多い事と思います。もし外国で離婚をしたら、在外公館へその旨を届け出る必要があります。届出により日本へ連絡され離婚が成立します。
また、子供の親権の問題も日本人同士の離婚より複雑になります。どちらかの親と子供の国籍が同じ場合には子供の本国法で親権者が決められますが、どちらの親とも違う場合、子供の常居所地での法律によります。