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裁判(判決)離婚の流れ

裁判(判決)離婚は調停離婚で合意に達せず、その後も離婚する意思がある時に、離婚を求める側が訴訟を起こします。原告とよばれる訴訟を起こした側が、法律で定められた書式に従い訴状を作成し、提出します。

 

裁判所の入り口

 

訴状の内容は離婚の原因、慰謝料や財産分与など請求に関する項目を記入します。訴状は自分で記入する事も可能ですが、裁判では法律的な知識が必要ですから、訴状を作成する時点から弁護士に依頼する方が賢明です。

 

離婚訴訟を起こされた側(被告)には、家庭裁判所より訴状が送られてきます。指定された期日までに答弁書を送り、指定された期日に裁判所へ出頭が必要になりますが、1回目のみは被告の都合が加味されていないため、答弁書を送付する事で欠席出来ます。

 

裁判は基本的に公開して行われますからプライバシーも公になってしまいますが、裁判所の判断によって、本人などに社会生活に大きな影響を与えるとなった場合には、非公開で行われる事もあります。

 

第1回目の口頭弁論(双方が主張を述べ、証拠を提出する)は、訴状の提出から約1ヶ月後に行われます。その後、約1ヶ月おきに審理が行われ、争点の確認、証拠となる書類の整理、調査官による事実の調査へと続きます。多くの場合、1~2年の期間を費やします。

 

裁判の途中で判決を待たずに、裁判官より当事者同士の話し合いによる和解を勧告される場合があります。和解に同意すると離婚が成立しますが、納得がいかない場合には、受け入れる必要はありません。

 

口頭弁論の中で、被告側は原告側に慰謝料の請求をする事が出来ます。これは反訴といわれるものです。

 

被告側が原告の主張を全面的に認め、離婚も承諾する場合には認諾離婚とされ、認諾調書が作成されます。

 

離婚裁判が終了すると、約1ヶ月後に原告・被告ともに判決書が届きます。判決には離婚するとする場合(離婚を認められる)と、原告の訴えを棄却するという場合(離婚は認められない)とがあります。

 

離婚とするとされた場合に不服があれば、高等裁判所に控訴を行えます。期間は2週間以内で、期限を過ぎると離婚確定となります。

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