審判離婚とは
審判離婚は調停離婚で合意に達しなかったとしても、裁判官の審判により離婚を成立させる事です。家庭裁判所での調停のひとつの終結方法で、裁判官の職権により離婚を宣言します。
調停解決案による離婚が双方のためであるが、当事者間にわずかな意見の相違があった場合などに行われる方法です。そういった場合には、すぐれた解決方法だといえると思いますが、実際にはほとんど行われておらず、審判離婚で離婚が成立するのは極めてわずかです。
審判が確定した場合、それだけで離婚が成立します。成立後には、市区町村役場へ離婚届の提出を10日以内に行う必要があります。
ただし、審判離婚で離婚が成立したとしても、当事者のどちらかが2週間以内に不服(意義)を申し立てれば、審判は無効となりますから、効力はあってないようなものともいえると思います。
異議申し立ては、書名捺印を行った意義申立書に、審判書の謄本を添えて審判を下した家庭裁判所に提出します。
審判が下される事自体が少ないわけですが、審判が下された場合には異議申し立てをする人も少ないのが現状です。離婚する相手と合意はしたくないが、もともとの意見の相違が小さくもあり、裁判所が下す審判だから従うという事なのでしょう。