調停離婚とは
調停離婚とは、夫婦が話し合いを行っても合意に達しない、あるいは配偶者が全く離婚するつもりがない、暴力が怖くて話し合いが不可能など、協議離婚が出来ない状態の場合に家庭裁判所へ調停を申し立てる離婚の方法です。
いきなり訴訟(そしょう)と考えられる方もいらっしゃるかもしれませんが、調停前置主義により、まず調停が行われます。たとえ離婚訴訟を起こしたとしても、離婚調停に移される事になります。
離婚調停は家庭裁判所で行われます。裁判所で行われる事に不安を持たれる方もいらっしゃるでしょう。家庭裁判所の家事相談室では調停の手続きなどについての相談が無料で出来ますから、一度足を運んでみるとよいかもしれません。
調停では、2人の調停委員が当事者間の意見の調整を数回に渡って行います。夫婦間で合意に達した場合、裁判官立会いの元で離婚が成立します。
調停離婚はあくまで夫婦間の合意を前提として解決する方法ですので、どちらかの合意が得られない事も考えられます。
調停離婚で離婚が成立しない場合には、離婚したい側が離婚訴訟を起こし、裁判(判決)離婚へと移行します。また、もうひとつの選択肢として、時間をおいて再度調停をする事も出来ます。