調停離婚の流れ
調停離婚の申し立ては、夫婦のどちらかが相手の住所地管轄の家庭裁判所へ、または、夫婦が合意した裁判所へ行います。申し立てには夫婦関係調整(離婚)調停の申立書を1通、夫婦の戸籍謄本1通の書類を提出します。
申立書が受理されると、1~2週間に裁判所が決定した調停期日(申立書受理より約1ヶ月~1ヶ月半後)が記された呼び出し状が郵送されてきます。病気などの正当な理由で、どうしても出席できない場合には、家庭裁判所へ期日変更申請書を提出する事により、期日の変更が可能です。
1回目の調停では調停委員が中心となり、夫婦それぞれから30分程度話を聞き、今度は相手の言い分を調停委員から聞く事となります。これを2回行いますので、2~3時間を要します。
その後、2回目、3回めと約1ヶ月間隔で調停が行われ、一般に半年から1年で結論が出る事になりますが、結論を出すのはあくまで夫婦であり、家庭裁判所が出すわけではありません。
当事者同士で合意に達すると、調停調書が作成されます。調停調書作成日を含めて10日以内に調停を申し立てた側が、調停調書の謄本を添えて離婚届を提出します。協議離婚では2夫婦の署名捺印が必要ですが、調停離婚では申し立てた側の署名捺印があれば、離婚が成立します。
合意に達しないなど、調停が成立せずに調停不調になってもわずかな意見の食い違いしかない場合などには審判離婚が行われる事がありますが、離婚件数に占める割合はわずかです。
調停が終わっても離婚の意思がある時には、家庭裁判所へ訴訟を起こす事となります。