協議離婚とは
協議離婚は、離婚の約90%を占める離婚の方法です。ほとんどの離婚が協議離婚によって成立しています。
離婚理由は問われず、どのような理由であっても、夫婦が離婚に合意した結果、離婚届を市区町村役場へ提出する事によって離婚が成立します。
離婚届には親権者を記入する欄が設けてあり、成人に達していない子供がいる場合は、親権者が決まっていないと離婚届は受理されません。また、証人となる成人2名の署名捺印が必要です。この2人は夫婦間の話し合いに立ち会う必要はありません。
離婚するという事は片方が戸籍から抜けるという事ですので、離婚後の本籍をどうするのかを決めておく必要があります。
他にも未成年の子供がいる場合の養育費、財産分与、慰謝料なども考えておかなければなりません。これらを決めるのは離婚後でも構わないのですが、離婚後では折り合いが付かなくなる可能性が大きいため、協議を行うと同時に、取り決めを行った方が賢明といえます。
取り決めの内容はタイトルを合意書、離婚協議書などとして、文章として残しておきます。これらに決められた書式はありません。当事者2人の署名捺印をしたものを2通作成し、双方が1通ずつ保管します。
費用が必要にはなりますが、執行認諾文言付公正証書にしておけば、金銭トラブルになった時に強制執行が可能になります。
公正証書の作成は、公証役場へ当事者2人が出向いて行います。公証役場へ出向く時には、取り決めの内容を書き記したもの(口頭でもよい)と実印、印鑑証明登録所、身分を証明出来るものを持参します。
公証人が協議された内容を基にして公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認の後、実印での捺印と署名を行います。原本と謄本が作成され、原本は公証役場に保管される事となります。
話し合いの折り合いが付かない、片方だけが合意しないなどの場合などで、それでも離婚を望む時には、家庭裁判所へ調停の申し立て(調停離婚)を行う事になります。