ドメスティック・バイオレンス(DV)が原因の離婚
暴力、ドメスティック・バイオレンス(DV)による離婚は非常に多く、妻からの離婚調停や審判申し立ての動機では、「性格が合わない」に次いで2番目に多い動機です。
昔からの風潮で、以前は夫婦間の暴力は夫婦喧嘩という一言で片付けられていたりしましたが、夫婦間といえども暴力は立派な犯罪です。
現在は平成14年に「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」、平成16年には「改正DV防止法」が施行されて、DVに関しての考え方が明確になっています。
離婚をするしないは別としても自分の身体に直接関わる事ですから、警察や配偶者暴力相談支援センターなどの公的機関へまず相談するようにしましょう。
暴力をうけたら証拠を保存しておくことも大切な事です。写真などで証拠を保存、けがの大小を問わず医師の診断をうけ診断書を書いてもらう事も大きな証拠になります。
身体的暴力をうけ危険な状態である時には、地方裁判所へ保護命令申し立てを行います。DV防止法による被害者の保護には、接近禁止命令と退去命令があります。
接近禁止命令は加害者が半年の間、被害者に接近したり家や勤務先へ接近する事を禁止する命令です。退去命令は加害者が2ヵ月の間、同居の家より出て行く事を命令するものです。いずれも期間が過ぎた後、再度申し立てる事が出来ます。命令に反した場合、100万円以下の罰金か1年以下の懲役が科される事になります。